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Beijing East IP Law Firm代理の米国マクドナルド社が北京知的財産法院で著名商標認定を獲得 ——「麥旋風」商標無効審判行政訴訟

2019-07-17

「McDonald’s及びアーチ図形」、「麦楽送」、「麦当劳」商標が商標行政機関の著名商標認定を獲得したのに続き、マクドナルド社のその他2つの商標「麦旋風」、「麥旋風」が法院によって著名商標と認められた。2019年7月5日、北京知的財産法院は「麥旋風」商標無効審判案に対して一審判決を出し、マクドナルド社が「牛乳製品」で使用を認められている登録商標「麦旋風」及び「アイスクリーム」で使用を認められている登録商標「麥旋風」は著名商標であり、係争商標出願人が「キャンプ場施設の提供、老人ホーム、託児所(子供の世話)」等のサービスにおいて出願した「麥旋風」商標は、他人の著名商標の複製、模倣に属し、商標法第十三条第三項の規定に違反していると認定した。これによって、北京知的財産法院一審判決は元商標委員会の裁定を取り消し、国家知識産権局に再裁定を命じた。

Beijing East IP Law Firmの張妍弁護士、付延芳弁護士は第一審手続きにおいてマクドナルド社を代理し、北京知的財産法院第一審で勝訴し著名商標認定を獲得することに成功した。

案件の紹介

2013年1月15日、係争商標出願人が元商標局に「麥旋風」商標(以下、「係争商標」という)の登録出願を提出し、第43類「キャンプ場施設の提供、老人ホーム、託児所(子供の世話)、動物飼育委託、椅子・テーブル・テーブルクロス・ガラス食器・調理設備レンタル」商品を指定した。

マクドナルド社は2016年9月1日に係争商標に対して無効審判請求を提出し、元商標委員会は2017年6月30日に係争商標の登録を維持する裁定を出した。マクドナルド社は不服し、行政訴訟を提起した。

第一審法院は、商標法第十三条第三項の規定により、本案の証拠はマクドナルド社の引用商標一「麦旋風」、引用商標二「麥旋風」の商標は、第29類「牛乳製品」、第30類「アイスクリーム」の商品において係争商標出願以前にすでに著名商標であったと認定するのに十分であるとの認識である。

係争商標「麥旋風」と引用商標二「麥旋風」は完全に同一であり、引用商標一「麦旋風」とは「麦」と「風」の漢字の簡繁体の書体のみが異なる。したがって、係争商標は引用商標一、二に対する複製、模倣を構成する。係争商標が使用を認められた「キャンプ場施設の提供、老人ホーム、託児所(子供の世話)」等のサービスと、引用商標一、二が使用を認められた「牛乳製品」、「アイスクリーム」等には一程度の差異が生じるが、二者の関連公衆の重複度はかなり高く、また引用商標一、二は「牛乳製品」、「アイスクリーム」等の商品において比較的高い知名度を有し、係争商標が使用を認められたサービスの関連公衆であってもマクドナルド社の引用商標一、二の存在を当然知っていると推定される。係争商標出願人はまた係争商標が使用を経て引用商標一、二と互いに区別でき、関連公衆の混同誤認を引き起こさないことを証明するための関連使用証拠は提出されていない。したがって、もし係争商標の登録使用を認めれば、かならず公衆を混乱させることになるため、係争商標出願人の関連行為はマクドナルド社の引用商標一、二の市場名誉を利用し、マクドナルド社が努力と大量の投資によって獲得した成功を占用し、その権益に損害を与えるものとなり、係争商標の登録申請は商標法第十三条第三項の規定に違反し、無効を宣告されるべきである。

以上によって、北京知的財産法院は、「マクドナルド社の訴訟理由は成立し、本院は支持を与える。第一審判決は元商標委員会が出した商標無効審判請求の裁定を取り消し、国家知識産権局に再裁定を命じる。」と判断した。

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